義肢についてwikiより引用


義肢
義肢(ぎし、”Prosthesis”)とは、事故や病気や戦争等で失った手や足を補う為に装着する代替物のこと。機能を回復させる物と、外見を回復させるものがある。
これらの器具・装置では、失われた肉体の一部を人工物で代替する事で、患者自身がその欠損で被る肉体的・精神的な問題を軽減させるために用いられる。古くからこの考えは存在したが、そのありようが大きく進歩したのは第一次世界大戦以降で、塹壕戦により凍傷や銃創、または爆発物による損傷が急増、戦後復興の際にこれらのケアが求められた事による。
手腕の義肢を「義手」、足や脚の義肢を「義足」と呼ぶ。また、こうしたものを採型して製作し、装着できるようにする専門家を義肢装具士と呼ぶ。これらの器具は外見をゴムやシリコーンで元の肉体そっくりに作る技術も存在するが、その一方で足の蹴り出す力をバネで代用する事で、走ったりする事の出来る機能性義足も製作・利用され、パラリンピックなどのスポーツイベントでは、これら義肢装着者と装具士の共同作業によって完成された機能性義肢も数多く見られる。

義肢装具士国家試験
義肢装具士国家試験(ぎしそうぐしこっかしけん)とは、国家資格である、義肢装具士の免許を取得するための国家試験である。
義肢装具士法第11条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。試験の実施に関する事務は、財団法人テクノエイド協会が行う。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者であって、法第14条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、3年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は義肢装具士法施行規則(昭和63年厚生省令第20号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所(以下「大学等」という。)において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、2年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)

義肢装具士
義肢装具士(ぎしそうぐし・英語 英Prosthetist and Orthotist、略称はPO)とは厚生労働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の処方の下に、義肢及び装具の装着部位の採寸・採型、製作及び身体への適合を行うことを業とする者をいう。
採寸・採型→組立 → 仮合わせ → 仕上げ → 最終適合の順序で行われる。
採寸・採型、製作、身体への適合はもちろんのこと、適合に際して、義肢の場合の不安定さをなくしたり、患者に対するつけたときの恐怖心を取り除くなどの心のケアも含まれる。
全国の大学1校、専門学校6校で専門的知識・技術を学んだ後、国家試験に合格する。
試験は3月上旬に東京都で行われる。

義肢・装具製作技能士
義肢・装具製作技能士(ぎし・そうぐせいさくぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関(社団法人中央職業能力開発協会及び各都道府県の職業能力開発協会)が実施する義肢・装具製作技能士に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。
なお職業能力開発促進法により、義肢・装具製作技能士資格を持っていないものが義肢・装具製作技能士と称することは禁じられている。
義肢・装具製作の中で義肢製作作業、装具製作作業に分かれる。
義肢製作作業、装具製作作業ともに1級、2級の別がある。
1級:右大腿義足吸着式ソケットの陽性モデル(ふようライト使用の場合がある)を製作する。試験時間=4時間

義肢装具士法
題名=義肢装具士法
番号=昭和62年法律第61号
通称=なし
効力=現行法
種類=福祉・厚生法
内容=義肢装具士の資格を法定
関連=
義肢装具士法(ぎしそうぐしほう;1987年 昭和62年6月2日法律第61号)とは、日本の法律の一つであり、義肢装具士全般の職務・資格などに関して規定した法律である。1988年 昭和63年4月1日に施行された。
義肢装具士
日本の法律 きしそうくしほう







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